結婚相談所でクーリングオフをすることができるのか? -2
また、結婚相談所において、カウンセラーの方が、親身になって丁寧にサポートしますと書いてあるから入会したのに、ほとんど連絡もサポートもないという場合もあるかと思います。そういう場合には、是非クーリングオフをすることを考えてみることをおすすめいたします。まず、結婚相談所のクーリングオフの条件についてお話していきますが、サービスのオファー期間が2ヶ月を超えて、契約金額が5万円を超える場合にのみクーリングオフが適用されます。ですが、インターネット上での結婚相談所のHPを見てみると、結婚に対していかにも良心的で、前向きなイメージ写真や記事などが掲載されていますよね。
実際に現在の状況を見てると、すべての結婚相談所がクオリティーがよいサービスであるとは限らないようです。また、アドバイザーの方がメンバーさんの要望と合っていない場合もあり、そもそも結婚相談所のサービスとは、結婚相手を紹介するということを基準にしているものなのです。これは、「特定継続的役務提供」と呼ばれているのですが、結婚相談所において、もしクーリングオフが可能である条件であるのなら、契約される締結前にクーリングオフについての事項が記入されてある契約書を渡す必要があります。また、自分で結婚相談所にクーリングオフを申請することもできますし、もし困難でそれが出来ない場合には、クーリングオフの代行手続きをしてくれる機関もありますので何かお困りの際には問い合わせをされてみられてください。
トップページ
(C) 2009 ウェブサイトで結婚相談所を比較しよう!